地方自治体は、人口増加に伴って整備を迫られる公共公益施設の費用増大を避ける、無秩序な市街化を防止して、良い居住環境を維持するなどの理由から、宅地開発を抑制する方針をとっているところが多く、これが宅地供給減少の一因ともなっている。それを具体的に示すのが『宅地開発指導要綱』である。これは、地方自治体が宅地開発を許可するに当たって、宅地や建物、各種公共公益施設の水準などについて開発者を指導することにより、良好な市街地と宅地水準を確保し、急増する公共公益施設費の地方自治体の負担分を軽減するために設けているものである。
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昭和四十二年に兵庫県川西市が制定したのを皮切りに、大都市地域の地方自治体を中心に急速に普及し、平成元年四月現在で、全国三二四五市区町村の四〇%、二一九四団体が一四〇九の条例を、首都圏では二五〇の市区町村の九四%、二三四団体が三二三の条例を制定している(団体数より条例数が多いのは一自治体で宅地開発用・マンション用と複数を制定しているところがあるため)。