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最低売却価額と落札価格

2011.10.07

日本で、同じ商品を扱うにもかかわらず市場が二種類あって、しかもそのうちの一方に国家が価格決定に介入している市場があるのは、不動産市場、そして自主流通米価格と供出米価格がある米穀市場だけであろう。そもそも同じ商品に二つのマーケットが存在していること自体が。不動産価格の正常な形成を妨げているのである。競売価格には二種類ある。「最低売却価額」と「落札価格」だ。截判所が決める最低売却価額は、競売不動産の応札者に対する最低の入札価格ラインを示している。最低売却価額を定めるのには、弱者(?)である所有権者や債務者を保護するという目的がある。裁判所が定める「評価人」が評価し、最低売却価額を決定する。評価人は主に不動産鑑定士であるが、その他に古手の裁判所書記官が任命されることもある。評価人は地方裁判所ごとに一種のカルテルを形成し、評価人の増加を喜ばず、裁判期間の長期化の元凶ともいわれている。競売物件が落札されないと、次回の競売日に持ち越される。そのときの最低売却価額は、一律に前の最低売却価額の何割減とするやり方とか、改めて評価し直して決める方式があるが、どのような方式で決めるかは、各地方裁判所の裁量に任されている。最低売却価額の水準の決め方は、いろいろな立場によって考え方が異なるものの、各裁判所とも時価に対して大体同じ割合に落ち着いている。

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